保険募集に関する禁止行為について

〈保険業法第300条〉
【保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為】

保険業法は保険業に従事する者に定められた法律です。保険契約者の保護や保険募集の公正を図るため、保険業に従事する者が必ず守らなければなりません。「保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為」は保険募集人にとって特に重要な規定であり、弊社はこの規定を遵守し適正な保険募集活動に努めています。

虚偽の説明をしたり、重要事項を告げない行為
  • 例)保険を契約する際、募集人が保険金を支払う場合のみ説明し保険金が支払われない場合については一切説明しなかった。
虚偽の告知を勧める行為
  • 例)保険を契約する際、募集人が加入制限のある危険職種に該当する職業の方に加入制限のない他の職種を告知するよう勧めた。
重要な事項を告げることを妨げ、または告げないことを勧める行為
  • 例)被保険者が現在治療中にも関わらず、募集人が告知書に治療中であることを記載しないよう勧めた。
不利益事項を告げずに乗換募集をする行為
  • 例) 保険の乗り換えをする際、募集人が不利益事項(健康状態によっては加入できない場合があること等)を告げずに既契約を消滅させた。
保険料の割引・割戻し、その他特別利益の提供
  • 例) 保険契約をしてもらったお礼として、募集人が契約者へ商品券を渡した。
誤解を招くおそれのある契約内容の比較表示・説明
  • 例) 保険商品を比較する際、募集人がメリットのみを説明しデメリットについての説明をしなかった。
断定的判断もしくは誤解を招くおそれのある予想配当表示
  • 例) 保険を契約する際、募集人が予想配当金が確実に支払われる金額であると誤解させる説明をした。
保険会社と密接な関係にある者(特定関係者)からの特別利益の提供
  • 例) 募集人が「保険の契約をしたら保険会社のグループ会社等から特別な優遇を受けられます」などの案内をし、契約者や被保険者に対して特定関係者が特別利益を提供することを知りながら保険の契約をさせた。
威圧的な募集行為、業務上の地位の不当利用、他者の誹謗・中傷など、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるとして内閣府令で定める行為
  • 例) 募集人が乱暴な言葉や威圧的な態度で契約者を困惑させ、保険の契約をさせた。

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